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行政からのお知らせ

【国土交通省】宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長等の措置について

2020年7月15日

会員各位

国土交通省から案内がございましたので、
以下の通り、会員の皆様へお知らせいたします。

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   令和2年7月豪雨による災害に伴う宅地建物取引業法、
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律、住宅宿泊事業法、
賃貸住宅管理業者登録規程及び不動産特定共同事業法の特例措置について

令和2年7月豪雨による被災地域の災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、
宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長等について、下記のとおり措置されたので
お知らせ致します。詳細は下記PDFでご確認ください。
 
              記

1.宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長について

特定被災地域内に主たる事務所等を有する者に係る以下のものについて、
有効期間が令和2年7月3日以後に満了するものは、当該有効期間の満了日が
一律に令和2年 12 月 28 日まで延長されることとなりました。

 ・宅地建物取引業者の免許
 ・宅地建物取引士証の交付
 ・マンション管理業者の登録
 ・管理業務主任者証の交付
 ・賃貸住宅管理業者の登録

2.宅地建物取引業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者及び
賃貸住宅管理業者の変更の届出等の不履行の場合の免責等について

 ・宅地建物取引業者等が令和2年7月豪雨により、変更の届出等の
  履行期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、
  令和2年 10 月 30 日までに履行すれば、行政上及び刑事上の
  責任は問われないこととなります。

【詳細PDF】
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/07/151713.pdf

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以上です。
よろしくお願いいたします。

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