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【国土交通省】残置物の処理等に関するモデル契約条項の弾力的運用等について

2025年11月20日

国土交通省より、残置物の処理等に関するモデル契約条項の弾力的運用等についてご案内がございましたので、会員の皆様へお知らせいたします。

令和7年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法において、居住支援法人の業務に入居者からの委託に基づく残置物処理等が追加されたところ、当該業務は「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下「モデル契約条項」という。)を活用して実施することが基本とされていることから、今後モデル契約条項の活用場面が増大することが期待されます。

今般、これらの状況を踏まえて、単身高齢者をはじめとした住宅確保要配慮者の入居支援における様々な場面等において、モデル契約条項が一層活用できるよう、下記のとおりモデル契約条項の弾力的な運用および資料更新を図ることとなりました。

会員の皆様におかれましては、以下をご一読いただき、内容をご理解いただくようお願いいたします。

<モデル契約条項の弾力的運用および資料更新内容について>
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 1.モデル契約条項の弾力的な運用

  本来は単身高齢者(60歳以上)の民間賃貸住宅入居を想定しているものの、
  60歳未満の単身者でも以下の場合は活用可能と整理されました。
  ・推定相続人がいない場合
  ・推定相続人の所在が不明な場合
  ・賃借人死亡時に残置物処理を依頼できる相手と連絡が取ることが期待できない場合

  また、既に入居している単身高齢者についても、以下のように残置物リスクが高い場合、
  入居者との合意を前提に、モデル契約条項を活用可能と整理されました。
  ・個人保証人がいない
  ・推定相続人の存否が不明

 2.各種資料等の更新

  ●残置物の処理等に関するモデル契約条項に係るQ&A
   https://www.mlit.go.jp/common/001418321.pdf
   <変更内容>
   ・QA1 60歳未満の単身者への活用についての弾力的運用を反映
   ・QA3 入居済みの方に対するモデル契約条項の活用に関する項目を追加
   ・QA11 指定残置物の指定後に家財が増減した場合の対応に関する項目を追加
   ・QA12 リストやシールを用いる以外の方法での指定残置物の指定可否に関する項目を追加
   (参考)QA新旧比較表
     https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2025/11/181756.pdf

  ●<大家さんのための>単身入居者の受入れガイド(令和7年10月(第5版))
   https://www.mlit.go.jp/common/001338112.pdf
   <主な変更内容>
   ・モデル契約条項の上記弾力的運用の内容を反映
   ・改正法の施行をふまえた時点更新       等

  ●残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック
   (令和7年10月(第2版))
   https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001746714.pdf
   <主な変更内容>
   ・モデル契約条項QAの更新内容を反映
   ・改正法の施行をふまえた時点更新       等

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