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住宅・土地統計調査 ご協力のお願い

2008年7月25日

総務省は今年10月1日、住宅や土地の所有関係、居住
水準、空室率、住宅の質等に関する状況を把握する目的
で、「平成20年住宅・土地統計調査」を実施します。
5年ごとに行われている調査で、今回が13回目。

近年、プライバシー意識の高まりと共に、オートロック
賃貸住宅への調査員の立入りが難しいため、同調査に
ついて、日管協に対し国交省と総務省から協力要請が
ありました。

・主に9月頃、都道府県知事(または市町村長)から任命
 された調査員が、協力を呼びかけるリーフレット等を
 持参して調査地域の世帯確認を行います。
・9月下旬、調査対象に選定された世帯を調査員が訪問し、
 回答を依頼します。
・10月上旬、調査票を回収するため、調査員が再度
 調査対象世帯を訪問します。

賃貸住宅の管理会社におかれては、調査員の訪問が
あった場合、調査員証等を確認した上で入館を許可
する等のご協力をお願いします。

なお、居住世帯のいない建物については構造や面積等を、
不在がちの世帯については居住状況や世帯主の氏名等を
調査員が管理会社に尋ねる場合があります。これは法令に
基づく指定統計調査であるため、個人情報保護法第23条
第1項(あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを
第三者に提供してはならない)の適用はありません。
入館許可と同様、ご協力をお願いします。

居住状況や世帯主の氏名を調査員に教えたことについて
入居者から苦情等があったときは、当該行為が個人情報
保護法の適用外である旨、統計法第17条(指定統計調査
の実施者は、必要があると認められるときは、その他のもの
に、調査、報告その他の協力を求めることができる)に基づく
協力である旨、指定統計調査の申告義務は、個人情報保護
法によって免除されるものではない旨を説明してください。

法令に基づく指定統計調査と個人情報保護法の関係は、
こちらのページ(総務省統計局)をご覧ください。
http://www.stat.go.jp/info/kouhou/index1_old.htm

参考:住宅・土地統計調査の詳細はこちら
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/index.htm

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