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【国土交通省】賃貸住宅管理業法 サブリース事業適正化ガイドライン等発表

2020年10月16日

国土交通省は、令和2年10月16日
賃貸住宅管理業法におけるサブリース分の「省令」や
「適正な業務のためのガイドライン」等を発表しました。

今後、本法律の施行に当たり、
その内容が円滑かつ適切に実施されることが重要です。
新たに発表されたのは以下となります。
(1)賃貸住宅管理業法施行令(施行期日)
(2)賃貸住宅管理業法施行令
(3)賃貸住宅管理業法施行規則
(4)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方
(5)サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン

賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004

サブリースに関する規制は、12月15日(火)より施行されるため、
内容お目通しのうえ、対応できるようご準備ください。

国土交通省は上記内容につき、説明会を開催します。
会員の皆様におかれましては積極的にご参加ください。

国土交通省主催「賃貸住宅管理業法の施行に向けた説明会(サブリース関係)」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00003.html

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