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【東京都】賃貸住宅を経営されている皆様へ ~賃料見直しルールについて~

2026年9月10日

東京都は、近年、物価の高騰やオーナーチェンジなどに伴い、賃貸住宅の賃料値上げのトラブルに関する
相談が多く寄せられていることから、貸主向けに注意喚起を行っています。

賃料変更は、借地借家法に基づき、適切な対応が求められることから
賃貸住宅管理会社の皆様におかれましても、貸主へのご案内をお願いいたします。

東京都住宅政策本部ホームページ
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/torihiki/rulesofrentreview

<ルール1>
 賃料の見直しにあたっては、貸主・借主双方の合意が必要です。
 トラブルになる前に、まずは、借主の方に、賃料の改定が必要である理由や根拠を説明していただき、
 話し合いによる解決を図っていただくことが大切です。

<ルール2>
 借主に賃料の値上げを請求する場合、借地借家法第32条に基づき、
 以下のような事由が必要であるとされています。
  ①土地・建物に対する租税(固定資産税など)等の増加
  ②経済事情の変動(土地・建物価格の上昇など)
  ③近傍同種の建物の賃料と比較して不相当になった場合
  ※ただし、一定の期間、建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、
   その定めに従う必要があるとされています。

●賃料に関する話し合いがまとまらない場合の手順
 賃料の改定にあたっては、当事者間の話し合いによる解決を目指すことが望ましいですが、
 協議がまとまらない場合は、以下の手順により、賃料を決定する必要があります。
  ①管轄の裁判所に調停の申し立て
  ②①によっても協議がまとまらない場合は、訴訟により、賃料を決定

お困りの場合は、お早めに下記の窓口へご相談ください。

 東京都賃料値上げ特別相談窓口(賃貸ホットライン) 
 【電 話 相 談】都庁開庁日(月曜日から金曜日 土日祝及び12月29日~1月3日は除く)
          9時~17時30分 (直通)03-5320-4958
 【面談による相談】※電話予約制(03-5320-4958)
           新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階北側 不動産業課内
          相談時間:都庁開庁日 10時~12時、13時~16時

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