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【警察庁】飲酒運転の防止に向けた広報啓発用資料の活用等について

2021年12月9日

 この度 、警察庁より、安全運転管理者の業務の拡充や安全運転管理者の選任を始めとする義務の遵守について、業務に使用する自動車の使用者を始め、広く国民に周知するための広報啓発用のリーフレットを作成しましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。

 なお 、警察庁から 当該広報啓発用リーフレットの活用範囲について、事業所内に留めていただくよう依頼がありましたので、取扱いにはご留意をお願いいたします。

◆「広報啓発用リーフレット」はこちら
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

 また、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」及び「道路交通法施行規則第九条の十第六号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める件」令 和3年11月10日に公布され 、目視等により運転者の酒気帯びの有無について確認を行うこと等の規定については令和4年4月1日から、アルコール検知器の使用に係る規定については同年10月1日からそれぞれ施行されることとなりました。

◆「安全運転管理者業務の拡充について」はこちら
 https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf

以 上

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