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賃貸不動産経営管理士の国家資格について

2021年4月22日

賃貸不動産経営管理士は、4月21日に発表された
国土交通省令にて、国家資格となりました。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)
における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理
事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる業務管理者
について、その要件として定められたことによるものです。

令和2年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、
令和4年6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、
法律が施行される6月15日から1年間の期間限定で行われる
「業務管理者移行講習」を修了することで業務管理者の要件を
満たし、現在、取得している賃貸不動産経営管理士資格が、
法体系に基づく「国家資格」となります。

詳しくは、資格運営団体の(一社)賃貸不動産経営管理士協議会
ホームページ( https://chintaikanrishi.jp/about/)を参照ください。

以 上

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