【国土交通省】2026年9月「価格交渉促進月間」の実施について
国土交通省より、2026年9月「価格交渉促進月間」の実施について案内がございましたので、会員の皆様へお知らせいたします。
下期に向けた価格改定交渉が本格化するこの時期、適切な価格転嫁と取引適正化を進めるため、会員の皆様におかれましては、特に以下5つのポイントについて取組み・周知徹底へのご協力をお願いいたします。
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- 価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応
労務費や原材料費等の上昇に対し、受注側からの申し出を待たずに定期的な協議の場を設けるなど、積極的な価格交渉・転嫁への対応をお願いします。 - 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知、積極的な活用
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(内閣官房・公正取引委員会作成。2026年1月1日改定。以下「指針」という。)を価格交渉の場で積極的にご活用ください。 - フォローアップ調査に対する御協力(受注側中小企業の皆様)
9月下旬以降に政府が実施するフォローアップ調査や、取引Gメンによるヒアリングの対象となった場合は、正確かつ詳細な回答にご協力をお願いします。 - 中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法の改正内容に関する周知・徹底
2026年1月1月に施行された「中小受託取引適正化法」および「受託中小企業振興法」を、周知、徹底ください。(1)中小受託取引適正化法のポイント
○対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は
情報の提供をしないことによる、一方的な代金決定の禁止
○対象取引において、手形払いを禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困
難な支払手段も併せて禁止
○対象取引に、製造・販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加
○従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、適用基準を追加
○事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与(2)受託中小企業振興法のポイント
○対象取引に、運送委託を追加
○資本金基準に加え、従業員数基準を適用基準に追加
○サプライチェーンの多段階の事業者による共同での振興事業計画作成が可能に
○国及び地方公共団体の責務規定の追加
○事業者に対してより具体的措置をとるべきことを「勧奨」する権限を主務大臣に付与 - パートナーシップ構築宣言への参加
サプライチェーン全体での取引適正化に向けて、「パートナーシップ募集宣言」に未参加の企業様は宣言への参加検討を、既に宣言済みの企業様はさらなる社内周知と徹底ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
〇2026年9月「価格交渉促進月間」の実施について(周知依頼)
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2026/08/202608301725.pdf
〇【ポスター】2026年9月「価格交渉促進月間」
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2026/08/202608301718.pdf