新着 行政からのお知らせ
【国税庁】令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法に関する改正について
2026年4月13日
国税庁より、令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法について案内がございましたので、会員の皆様へお知らせいたします。
・制度改正(みなし提出の特例)の概要について
令和9年1月1日以後に提出する給与所得の源泉徴収票について、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合には、税務署への提出が不要になります(みなし提出の特例)。
・eLTAXを利用した支払報告書の提出について
書面や光ディスク等で提出している事業者は、事務負担軽減のため、みなし提出の特例と併せて「eLTAX」を利用した提出への切替をご検討ください。
詳細は、以下リーフレットをご確認ください。
〇源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット)
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2026/04/2604171714.pdf
