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【国税庁】令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法に関する改正について

2026年4月13日

国税庁より、令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法について案内がございましたので、会員の皆様へお知らせいたします。

・制度改正(みなし提出の特例)の概要について
 令和9年1月1日以後に提出する給与所得の源泉徴収票について、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合には、税務署への提出が不要になります(みなし提出の特例)。

・eLTAXを利用した支払報告書の提出について  
 書面や光ディスク等で提出している事業者は、事務負担軽減のため、みなし提出の特例と併せて「eLTAX」を利用した提出への切替をご検討ください。

詳細は、以下リーフレットをご確認ください。

〇源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット)
 https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2026/04/2604171714.pdf

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