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【国土交通省】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて

2022年6月23日

 この度、国土交通省より、宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。

【国土交通省からの案内】

宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて、以下の通りとし、併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成 13 年国総動発第3号)について、別紙1のとおり改正を行い、令和4年7月8日から施行することとする。

1.宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて
(1)宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、代表者の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引免許証に旧姓を併記(『現姓[旧姓] 名前』)することが適当と解される。

(2)旧姓とは、その者が過去に称していた姓であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。過去に称していた姓が複数ある希望者が複数の旧姓を使用することを避ける必要から、旧姓が併記された住民票等により旧姓を確認することとする。

(3)免許申請書、法第4条第2項に規定する添付する書類、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書、宅地建物取引業者免許証再交付申請書、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書、営業保証金供託済届出書及び法第50条第2項の規定に基づく届出書(以下「免許申請書等」という。)の記載事項のうち、
法人の代表者及び役員、免許を受けようとする個人、政令使用人並びに専任の宅地建物取引士の氏名については、希望する者は旧姓併記(『現姓[旧姓] 名前』)で申請することとする。

(4)代表者の氏名については、希望する者は、旧姓が併記された免許証の交付を受けた日以降は、宅地建物取引業者票については旧姓を併記(『現姓[旧姓] 名前』)することとし、宅地建物取引業法第34条の2、第35条及び第37条の規定に基づき交付する書面については旧姓を併記(『現姓[旧姓]名前』)又は旧姓を使用(『旧姓 名前』)してもよいこととする。

また、宅地建物取引業者票の記載事項のうち、専任の宅地建物取引士の氏名については、希望する者は、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書が受理された日以降は、旧姓を併記(『現姓[旧姓] 名前』)又は旧姓を使用(『旧姓 名前』)してもよいこととする。

なお、宅地建物取引業者票に記載される代表者と専任の宅地建物取引士が同一人物の場合、いずれも旧姓併記又は現姓使用として表記を統一するか、代表者の氏名を旧姓併記とし、専任の宅地建物取引士を旧姓使用又は現姓使用とすること。

政令使用人については、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書が受理された日以降は、法第34条の2、第35条及び第 37 条に基づき交付する書面については旧姓を併記(『現姓[旧姓] 名前』)又は旧姓を使用(『旧姓 名前』)してもよいこととする。

また、法第 34 条の2、第 35 条及び第 37 条の規定に基づき交付する書面に記載する代表者又は政令使用人と宅地建物取引士が同一人物の場合は、いずれも旧姓併記、旧姓使用又は現姓使用として表記を統一するか、どちらかを旧姓併記とし、もう一方を旧姓使用又は現姓使用とすること。

(5)従業者証明書及び従業者名簿の記載事項のうち、従業者の氏名については、希望する者は旧姓を併記(『現姓[旧姓] 名前』)してもよいこととする。

この場合、従業者証明書の裏面の備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓」と明記すること。

(6)業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、希望する者が恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎むべきこととする。

◆「別紙1:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧)」はこちら
 https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/06/231744.pdf

以 上

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