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【国土交通省】登録家賃債務保証業者シンボルマークについて

2019年4月24日

 この度、国土交通省では、家賃債務保証業者登録規程(以下「規程」という。)が平成29年10月25日に施行され創設された「家賃債務保証業者登録制度」(以下「制度」という。)について、当該制度のより適切な運用と一層の周知、普及を図ることを目的として、今般、規程第5条第1項により登録された者であることを示す「登録家賃債務保証業者シンボルマーク」(商標登録第6069004 号。以下「シンボルマーク」という。)を制定し、平成31年4月24日から使用を開始しましたので、会員の皆さまにお知らせ致します。  シンボルマークの使用方法等の詳細については、国土交通省のホームページに記載しておりますので、必要な手続き等を確認の上、適切な使用方法により、積極的な活用をお願い致します。 ◆家賃債務保証業者登録制度のホームページはこちら http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000024.html ◆シンボルマークの使用方法等の詳細はこちら http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000019.html

以 上

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