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【厚生労働省】2022(令和4)年国民生活基礎調査への協力について

2022年3月2日

 この度、厚生労働省より、2022(令和4)年国民生活基礎調査への協力について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。

【厚生労働省からの案内】
厚生労働省では昭和 61 年から、国勢調査などと並ぶ、統計法に基づく基幹統計を作成するための重要な調査である国民生活基礎調査(以下「調査」とします。)を実施しており、本年も総務大臣に承認された調査計画に基づき、2022(令和4)年調査を6月2日及び7月 14 日の両日に実施いたします。

調査では、世帯の人数などの把握のため調査日前の4月中旬、また実際の調査のために6月2日及び7月 14 日の前後1~2週間程度の間に、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対策を講じた上で、調査員が調査対象世帯を訪問いたします。

調査員は、調査の期間中、都道府県又は市区の地方公務員として任命されており、世帯を訪問する際には、任命者が発行した調査員証を必ず提示します。

また、調査の内容を他に漏らすことは統計法で厳しく禁じられ、罰則も設けられています。

近年、プライバシー意識の高まりとともに、調査員の集合住宅への立入りが困難な場合も生じております。

かねてより調査員には、事前に管理員等に来訪の趣旨、調査の目的、必要性等を説明し、協力を得て調査を進めるよう指導しているところですが、調査の円滑な実施には、国民の皆様の御理解はもとより、関係各位の御協力が不可欠です。皆様には、特段の御配慮をお願い申し上げます。

今後とも、国民生活基礎調査に御協力いただきますようお願い申し上げます。

【集合住宅内の掲示板やエレベーターにポスターを掲示させていただくこと】
集合住宅の居住者の方から、国民生活基礎調査の趣旨とその実施への御理解を得るため、掲示板やエレベーターに広報用ポスターを掲示することについて、御協力をお願いします。

【オートロックマンションにおける調査員の円滑な調査活動に御協力いただくこと】
オートロックマンションでは、調査員は、共用玄関のインターホン等で連絡を取った上で、マンション内の各住戸を訪問しております。また、マンション内の世帯を続けて訪問する場合は、一定程度の世帯に対して、あらかじめまとめてインターホンで御連絡させていただく場合もございます。調査期間中の調査員の立ち入りについて、御理解と御協力をお願いします。

【必要に応じて空き室状況をご提供いただくこと】
調査員は、集合住宅内の各住戸を訪問し、調査票を直接配布しますので、世帯の方と面接できず、各住戸の居住の有無が判明しない場合は、居住者のいない住戸(空き室)であっても、何回か訪問することとになります。

オーナー、管理員、居住者の皆様が不審感を抱くことがないよう、あらかじめ、又は調査実施段階で、調査員が空き室状況の提供について、オーナーや管理組合等に依頼させていただくことがありますので、その際には、御協力いただけるようお願いします。

※これは統計法第 30 条に基づく協力依頼であり、個人情報保護法第 23 条第1項第1号に定める「法令に基づく場合」に当たり、本人の同意なしに情報提供することが認められています。

※調査で知り得た内容は、統計法により厳重に保護され、調査関係者が他に漏らすことは絶対にありません。

<参考:2022(令和4)年国民生活基礎調査の実施に関するホームページ>
 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/kokuminseikatsu.html

以 上

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