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行政からのお知らせ

【国土交通省】特定家庭用機器廃棄物の適正な引取り等について

2023年3月23日

 この度、国土交通省より、小売業者における特定家庭用機器廃棄物の適正な引取り等について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。

【国土交通省からの案内】
国土交通行政の推進について、平素より格段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、賃貸管理物件の販売に付随して特定家庭用機器(いわゆる「家電4品目」)の小売販売を行う、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)上の小売業者に該当する事業者の一部が、排出者から特定家庭用機器廃棄物の引き取りを行っていなかったことが判明し、環境省及び経済産業省において、家電リサイクル法第16条第1項の規定に基づく勧告が行われました。

賃貸住宅管理業者が家電リサイクル法の小売業者に該当する場合、家電リサイクル法に基づく小売業者の義務を果たしてもらう必要があることについては、令和4年2月22日付け事務連絡「エアコンの適正排出に関するお願いについて(周知依頼)」により、周知のお願いをさせていただきましたが、経済産業省及び環境省から、今回の事案を踏まえて、あらためて賃貸住宅管理業の関係団体に対する周知の要請があったところです。

【1.特定家庭用機器廃棄物の適正な引取りについて】
家電リサイクル法の対象となる家電4品目は、家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。当該製品を賃貸住宅オーナー等に向けて販売している場合は、家電リサイクル法上の小売業者に該当します。

小売業者は、家電リサイクル法第9条の規定に基づき、「自らが過去に販売した家電4品目」又は「買換えの際に引き取りを求められた家電4品目」について排出者から引き取りを求められたときは、当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければなりません。

【2.特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡しについて】
排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等(指定引取場所)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければなりません。

なお、「特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合」とは、譲渡先の者が適正にリユースをする又はリユース販売をする場合のみを指すものであり、「リユース利用」又は「リユース販売」を行うと称しつつ、実際にはそれらを行わない者(いわゆる「不用品回収業者」や「スクラップ業者」など)に有償又は無償で譲渡することはこれに該当しません。

【3.特定家庭用機器廃棄物管理票の管理について】
家電リサイクル法上の小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第43条に基づき特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)に必要な事項を記載し、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければなりません。

◆「環境省 報道発表」はこちら
 https://www.env.go.jp/press/press_01323.html

◆「経済産業省 報道発表」はこちら
 https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230323001/20230323001.html

◆「家庭用エアコンの適正な処分に関するお願い(リーフレット)」はこちら
 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/shiryousyu/tintaikanri.pdf

以 上

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