事業用定期借地改正、建築業等金融支援、調査協力のお願い
1.事業用定期借地の改正
借地借家法の一部改正案が今月14日、国会で成立。
定期借地権のひとつである事業用借地権の存続期間
が平成20年1月1日からは「10年以上50年未満」になる。
事業用借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を
目的に借地権を設定する場合、再築による期間の延長
や更新を排除できる契約(公正証書による契約)。現在は
「事業用定期借地権の10年以上20年以下」と「一般定期
借地権の(事業用・居住用を問わない)50年以上」の契約
期間が認められており、中間の設定ができない。償却期間
が35年前後とされる物流センターなどにも活用できるよう、
20年以上の契約を望む声が高まり、改正が求められていた。
借地借家法の一部を改正する法律案の概要はこちら
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16601033.htm
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2.建築関連中小企業に対する金融支援
国土交通省は今月7日、建築確認・建築着工の減少等で影響
を受ける建築関連の中小企業を対象とする、金融上の支援策
を発表した。
1)セーフティネット貸し付け制度
政府系中小企業金融機関による運転資金の融資制度であり、
建築確認や建築着工の減少の影響を受ける幅広い業種が
対象。一般貸付等と比べ、融資限度額や元金返済据置期間
に優遇がある。
2)セーフティネット保証制度
都道府県の信用保証協会が債務保証を行うことにより、
民間金融機関からの融資を受けやすくする制度。一般
保証と比べ、保証限度額が別枠になり、保証料も割安。
支援策の詳細はこちら
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071207/01.pdf
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3.住宅・土地統計調査の準備への協力のお願い
総務省は、来年10月1日現在で実施する住宅・土地
統計調査に備え、調査の単位区を設定するための
事前調査を行います。
今月から来年2月上旬まで、都道府県知事に任命された
指導員(指導員証を携帯)が各地を巡回し、建物内の
戸数や居住世帯の有無を確認します。
この事前調査が円滑に行われるよう、国土交通省と総務省
から当協会に協力要請がありました。賃貸住宅の家主や
管理会社におかれては、指導員からの問合せがあったとき
は、ご協力いただけますようお願い致します。
住宅・土地統計調査は昭和23年以来5年ごとに行われ、
来年で13回目。人が居住する建物の実態や土地の保有
状況等について、現状と推移を明らかにする調査です。
参考:平成15年の同調査の結果はこちら
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2003/10.htm