トピックス・お知らせ

受信障害建物のデジタルTV対応

2007年1月25日

地上デジタル放送の導入に伴い、総務省はこのほど
テレビの受信障害がある賃貸住宅の家主や管理会社
向けに、改修費用の負担をめぐる近隣とのトラブル
解決のための「考え方」を提示。当協会においても、
その周知を図るよう依頼がありました。

高層建物の影響により近隣の住宅等でTVの受信障
害が発生する場合、障害を解消するための対策施設
(共同信設備)の費用は通常、高層建築物所有者の
負担になっています。

共同受信設備で地上デジタル放送を視聴するには、
一般的な受信設備よりも高額な改修費用が必要な
ため、費用負担の考え方を示したもの。
一般的な住宅でも必要になる程度の改修費用は共同
受信施設のある住宅側が負担し、それを超える額は
受信障害の原因になっている高層建物の所有者が
負担するとよいとのこと。

1)基本的考え方
・デジタル放送は伝送方式が強力なため、受信障害が
 解消される可能性がある。この場合、通常の個別ア
 ンテナでデジタル放送を視聴できるため、高層建築
 物所有者が設置した対策施設は不要になる。
・デジタル放送によって受信障害がどの程度解消され
 るかについては、対策施設の維持管理費の軽減等が
 見込まれる高層建築物所有者が、主体的に調査を行
 うことが望ましい。

2)改修費用の負担の考え方
・対策施設をデジタル放送に対応させるのための改修
 費は、対策が必要な住宅側と高層建築物所有者側が
 協議し、双方の負担額を合理的に決定することが
 望ましい。
・個別アンテナで直接受信する世帯で通常必要なUHF
 アンテナ設置費用等の経費に相当する額は、対策が
 必要な住宅側が負担。それを超える額は高層建築物
 所有者の負担とすることが想定される。
・ケーブルテレビへの加入等、対策施設の改修以外の
 方法でデジタル放送を受信する場合も、上記考え方
 に沿って、当事者双方が応分の負担をすることが想
 定される。

--<メモ>---------------
受信障害のある住宅の家主や管理会社、その原因と
なる高層住宅の所有者や管理会社等は、この費用負
担の考え方を参考にしてください。「想定される」
といった弱い表現ですが、総務省の担当官によると
「この考え方は、補償問題を専門にする弁護士3、
4名が協議した結果です。訴訟になった場合、この
考え方と同じような判決が出ると思われます」との
ことでした。

--<基礎知識>-------------
なお、地上デジタルテレビは平成15年12月に三大
都市圏で、昨年12月から全ての都道府県庁所在地で、
放送が始まっています。アナログ放送は平成23年7
月24日をもって終了します。

集合住宅の共同受信設備を利用して地上デジタルTV
放送を視聴する際は、増幅器のレベル調整やアンテナ
交換、アンテナ追加、周波数変換器の追加等の改修が
必要になる場合があります。なお、ケーブルテレビの
視聴者は、そのまま(またはSTBという機器を介す
ることで)デジタル放送が視聴できます。

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