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日管協版「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を一般公開

2020年3月19日
この度、当協会は、2020年4月1日から施行される改正民法第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
に対応していくため、「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を作成しました。
1.背 景
2020年4月1日以降は、貸室・設備等の滅失によって、通常の居住ができなくなった場合、
賃借人に責任がある場合を除き、賃料はその滅失部分の割合に応じて当然に減額されます。
従来は「減額請求できる」とされていましたが、改正民法では「減額される」としました。
しかし、どの程度賃料が減額されるかについては、改正民法は明確な基準を定めていません。
この点について、適切に対処していくことが求められることから、
当協会は減額割合の目安となる「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を作成しました。
 
2.概 要
「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/03/gengakuguide2.3.19.pdf
 
以下、貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドラインから抜粋
■ ガイドラインの使用方法 
・まず、A群のいずれかに該当するかを確認し、該当すればA群の賃料減額割合・免責日数を基準に
   金額を算出する。Aのいずれにも該当しない場合に、B群に該当するかを確認し、該当すればB群
   の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出する。 
・減額の算出方法は、日割り計算で行う。
 
 <計算例:ガスが 6 日間使えなかった場合 月額賃料 100,000 円> 
  月額賃料 100,000 円×賃料減額割合 10%×(6 日-免責日数 3 日)/月 30 日
                               =1,000 円の賃料減額(1 日あたり約 333 円
 
 ※免責日数とは、物理的に代替物の準備や業務の準備にかかる時間を一般的に算出し、
  賃料減額割合の計算日数に含まない日数を指す。 
 
■ ガイドライン使用上の注意事項 
・入居者の善管注意義務違反に基づく不具合は除く。 
・台風や震災等の天災で、貸主・借主の双方に責任が無い場合も賃料の減額が認められる。
 ただし、電気・ガス・水道等の停止が貸室設備の不具合を原因とするものでなく、
 供給元の帰責事由に基づく場合は、この限りでない。
・全壊等により使用及び収益をすることが出来なくなった場合は、賃貸借契約が当然に終了するため、
 ガイドラインの対象外である。
・あくまでも上記ガイドラインは、目安を示しているものであり、必ず使用しなくてはならないものではない
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<本ガイドラインのご利用について>
本ガイドラインの全部または一部について個人の私的利用、その他著作権法によって認められる範囲を除いて、
著作権者の事前の許諾なしに、複製、ウェブサイトに転載するなどの行為は、著作権法で禁止されていますので、
事前に当協会にご連絡のうえ、許諾を得ていただくようお願いいたします。
 
<本件に関する問合せ先>
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 事務局
※お問合せは当協会ホームページの問合せフォームからお願いいたします。

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