預り金保証制度のご案内

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制度加入会社一覧 会社情報を公開しています。
左の「制度加入会社一覧」をクリック後、都道府県を選択し、各社の「会社情報」の箇所をクリック。
加入は年2回募集しています。詳細は協会までお問い合わせください。

保証制度の目的と業務

(1) 管理会社倒産時における、引き渡せなかった預り金の保証弁済
(2) オーナーの要請に基づく、倒産発生時の緊急的・一時的な管理代行会社の紹介
(3) オーナーの未回収債権についての回収支援
(4) 管理会社への経営安定のためのアドバイス
本制度は国の補助事業です
オーナーと管理会社とのサブリース原契約に係る家賃支払い債務を保証するため、財団法人日本賃貸住宅管理協会が新たに保証基金を設置し、これに対し国の補助制度が創設されました。

保証弁済について

管理会社に倒産等の事態が発生した場合、管理会社の「預り金」について、1社あたり最高1千万円までの保証弁済金をお支払いします。ただし家賃は1か月分を上限とします。

※ その管理会社に対する総債権額が1千万円を超えた場合、オーナー1人当たりへの保証弁済金は次の式で計算されます。

保証弁済金割り出し計算式

一時管理会社紹介システム

一時管理会社紹介システムとは、預り金保証制度の一環として行われる活動で、賃貸マンションやアパートを管理している会社(預り金保証制度に加入している会社)に万一倒産等の事態が発生し、建物の管理が継続されず、お困りになっている建物オーナーからの要請に基づき、一時的、緊急的に管理を行う会社をご紹介するシステムです。
緊急事態発生時に、入居者の皆様やオーナーの皆様が抱える不安や混乱を最小限に抑えるために、建物管理を継続させるとともに、皆様を様々な面からサポートいたします。

保証制度に加入するには

保証制度に加入するには、過去3期分の決算書等を提出して、第三者機関である保証制度審査会の行う審査を通過せねばなりません。審査会は公認会計士・弁護士・大学教授等で構成されており、厳正で客観的な審査が行われます。保証期間は毎年9月30日までの1年間とし、保証を継続するには新たに決算書を提出して審査を通過する必要があります。
よって、制度への加入は管理会社の“経営の健全性"を判断する目安のひとつとなります。
賃貸住宅管理とは、家主の資産を家主に代わって管理運用するものです。管理会社は第三者(家主)の資産を扱うという重大な責任を負っているため、経営の健全性、安定性が常に求められています。当制度では定期的な審査(年1回)を通じて、管理会社の経営の健全性、安全性について客観的な評価を与えています。

日管協預り金保証制度の概要

用語について

管理会社 この保証制度に加入している賃貸住宅の管理会社で、オーナーとの間で家賃集金代行業務を含む賃貸管理委託契約あるいはサブリース原契約を締結している管理会社をいいます。
現在、この保証制度に加入している管理会社の一覧は、制度加入会社一覧をご覧下さい。
賃貸管理委託契約 オーナーの所有する居住の用に供する建物について、この建物の賃貸管理を目的とした契約をいいます。
サブリース原契約 オーナーの所有する居住の用に供する建物について、この建物の賃貸管理を目的として、管理会社が任意に転貸できることを条件に、オーナーが管理会社にこの建物を賃貸する賃貸借契約をいいます。
預り金等 賃貸管理委託契約に基づいて、管理会社が各賃借人から受領している賃料、管理費またはこれらと同視しうる定期的支払金、敷金、契約一時金、更新料その他管理会社が賃借人から一時金として受領する金員をいいます。
サブリース家賃 サブリース原契約に基づいて、オーナーに管理会社がお支払いする賃料をいいます。
有効期限 毎年9月30日までです。制度加入会社一覧でご確認下さい。

預り金保証弁済について

1.お支払いできる場合

●破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分

●廃業等、オーナーへの支払が停止状態になったと当協会が認めたとき

2.お支払いする金額(家賃1か月分)

●集金代行家賃の場合:各入居者につきその家賃等(管理会社が各入居者から家賃等を預かった時点をもって預り家賃とします)。

●サブリース家賃の場合:各サブリース原契約につきそのサブリース家賃等(サブリース原契約における家賃の支払期日をもってサブリース家賃とします)

ただし、上記金額の総額が1,000万円を超える場合には、当該管理会社1社につき総額1,000万円を限度とし、オーナーには、次の計算式で算出された金額をお支払いします。

●その他:管理会社が賃借人から受領してオーナーに引き渡す金員。

保証弁済金割り出し計算式

3.お支払いできない場合

●お支払いできる事由の発生から3ヶ月以内に、当協会に対して所定の方法によって債権の届出をなされなかった場合

●当該管理会社が、お支払いできる事由の発生以前に、この保証制度から契約解除されていた場合
なお、制度加入管理会社が解除された場合には、その解除の事実をこのページに掲載することによって皆様に公告いたします。

緊急的・一時的な管理会社の紹介について

1.管理会社をご紹介できる場合

オーナーとの間で賃貸管理委託契約あるいはサブリース原契約を締結しており、かつ、この保証制度に加入している管理会社において、保証制度の有効期間中に、次のいずれかの事由(ご紹介できる事由)が発生した場合に、皆様からのご要請により、緊急的・一時的な管理のための管理会社を紹介します。

2.ご紹介する管理会社

この保証制度に加入している管理会社の中からご紹介します。なお、一時管理にあたっては、紹介した管理会社との間で所定の「一時管理業委託契約(契約期間6ヶ月)」を締結していただきます。

3.管理会社をご紹介できない場合

ご紹介できる事由が発生したにもかかわらず、オーナーより管理会社の紹介に関するご要請がなされなかった場合。

4.一時管理業務委託契約終了時について

一時管理業務委託契約は契約の締結から6ヶ月後に自動的に終了します。その際には、新たな管理会社を選定し、再度、賃貸管理に関わる契約を締結いただく必要がございます。ご紹介した一時管理会社と新たに契約することも可能です。

未収家賃等の回収支援について

ご紹介した一時管理会社との間で一時管理業務委託契約を締結した場合で、従前の管理会社との間で未収となっている家賃等の債権が存在するときには、その回収について、弁護士の紹介、斡旋等、様々な面でご支援いたします。