| 制度加入会社一覧 | 会社情報を公開しています。 左の「制度加入会社一覧」をクリック後、都道府県を選択し、各社の「会社情報」の箇所をクリック。 |
管理会社に倒産等の事態が発生した場合、管理会社の「預り金」について、1社あたり最高1千万円までの保証弁済金をお支払いします。ただし家賃は1か月分を上限とします。
※ その管理会社に対する総債権額が1千万円を超えた場合、オーナー1人当たりへの保証弁済金は次の式で計算されます。
| 管理会社 | この保証制度に加入している賃貸住宅の管理会社で、オーナーとの間で家賃集金代行業務を含む賃貸管理委託契約あるいはサブリース原契約を締結している管理会社をいいます。 現在、この保証制度に加入している管理会社の一覧は、制度加入会社一覧をご覧下さい。 |
| 賃貸管理委託契約 | オーナーの所有する居住の用に供する建物について、この建物の賃貸管理を目的とした契約をいいます。 |
| サブリース原契約 | オーナーの所有する居住の用に供する建物について、この建物の賃貸管理を目的として、管理会社が任意に転貸できることを条件に、オーナーが管理会社にこの建物を賃貸する賃貸借契約をいいます。 |
| 預り金等 | 賃貸管理委託契約に基づいて、管理会社が各賃借人から受領している賃料、管理費またはこれらと同視しうる定期的支払金、敷金、契約一時金、更新料その他管理会社が賃借人から一時金として受領する金員をいいます。 |
| サブリース家賃 | サブリース原契約に基づいて、オーナーに管理会社がお支払いする賃料をいいます。 |
| 有効期限 | 毎年9月30日までです。制度加入会社一覧でご確認下さい。 |
1.お支払いできる場合
●破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分
●廃業等、オーナーへの支払が停止状態になったと当協会が認めたとき
2.お支払いする金額(家賃1か月分)
●集金代行家賃の場合:各入居者につきその家賃等(管理会社が各入居者から家賃等を預かった時点をもって預り家賃とします)。
●サブリース家賃の場合:各サブリース原契約につきそのサブリース家賃等(サブリース原契約における家賃の支払期日をもってサブリース家賃とします)
ただし、上記金額の総額が1,000万円を超える場合には、当該管理会社1社につき総額1,000万円を限度とし、オーナーには、次の計算式で算出された金額をお支払いします。
●その他:管理会社が賃借人から受領してオーナーに引き渡す金員。

3.お支払いできない場合
●お支払いできる事由の発生から3ヶ月以内に、当協会に対して所定の方法によって債権の届出をなされなかった場合
●当該管理会社が、お支払いできる事由の発生以前に、この保証制度から契約解除されていた場合
なお、制度加入管理会社が解除された場合には、その解除の事実をこのページに掲載することによって皆様に公告いたします。
1.管理会社をご紹介できる場合
オーナーとの間で賃貸管理委託契約あるいはサブリース原契約を締結しており、かつ、この保証制度に加入している管理会社において、保証制度の有効期間中に、次のいずれかの事由(ご紹介できる事由)が発生した場合に、皆様からのご要請により、緊急的・一時的な管理のための管理会社を紹介します。
2.ご紹介する管理会社
この保証制度に加入している管理会社の中からご紹介します。なお、一時管理にあたっては、紹介した管理会社との間で所定の「一時管理業委託契約(契約期間6ヶ月)」を締結していただきます。
3.管理会社をご紹介できない場合
ご紹介できる事由が発生したにもかかわらず、オーナーより管理会社の紹介に関するご要請がなされなかった場合。
4.一時管理業務委託契約終了時について
一時管理業務委託契約は契約の締結から6ヶ月後に自動的に終了します。その際には、新たな管理会社を選定し、再度、賃貸管理に関わる契約を締結いただく必要がございます。ご紹介した一時管理会社と新たに契約することも可能です。
ご紹介した一時管理会社との間で一時管理業務委託契約を締結した場合で、従前の管理会社との間で未収となっている家賃等の債権が存在するときには、その回収について、弁護士の紹介、斡旋等、様々な面でご支援いたします。