サブリース事業者協議会

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(以下、日管協)は、平成21年12月14日、サブリース事業者協議会(以下、協議会)を設立しました。協議会は日管協の会員でサブリース業を積極的に行い、日管協預り金保証制度の加入や決算書の公開など、諸条件を満たした管理業者を会員とする事業者団体です。会員に独自の倫理規定の遵守を義務づけ、定例会や各種研究等を通じてサブリース事業者の資質向上を目指しています。

サブリース事業者協議会は、運営役員としてご協力いただけるサブリース事業者を募集しています。業界の発展のためご協力いただける方、興味がある方は事務局までお問い合わせ下さい。

協議会概要(令和6年4月時点)

会 員 数 80社

(会員のサブリース総管理戸数約450万戸、民間賃貸住宅戸数約1,580万戸の28%)
※会員名簿は下段に掲載しています。

入会資格

  1. 日管協会員であること
  2. サブリース事業を1年以上営んでいること
  3. 日管協預り金保証制度へ加入していること又は決算内容を公開していること
  4. サブリース事業者協議会の倫理規定を遵守すること

会  費

12,000円/年

活動指針(目指すもの)

  • サブリースの利点の周知に努め、安定した賃貸経営をサポート。
  • 日管協のビジョンにある“経営的な管理”の実現。
  • 高度な倫理観を持つサブリース事業者の育成。
  • オーナー、管理業者、共に有益な借上賃料(料率)の研究・追求。
  • 財務的に安定しているサブリース事業者の組織化。
  • 賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省)への登録促進。

協議会幹事(令和5年10月5日時点)

会 長 中村 和彦 住友林業レジデンシャル株式会社 顧問
副会長 末永 照雄 株式会社アミックス 副会長
副会長 江連 三芳 株式会社ハウスメイトパートナーズ 代表取締役会長
副会長 匝瑳 繁夫 大和リビング株式会社 代表取締役社長
副会長 塚本 光敏 株式会社長谷工ライブネット 取締役兼常務執行役員
副会長 松本 與喜 大東建託パートナーズ株式会社 常務取締役
副会長 八束 誠 積水ハウス不動産ホールディングス株式会社 業務役員 賃貸事業部長
副会長 中嶋 陽介 旭化成不動産レジデンス株式会社 執行役員 仲介・賃貸営業本部営業推進部長
幹 事 岩垣 顕 セキスイハイム不動産株式会社 取締役
幹 事 佐瀬 篤史 東急住宅リース株式会社 取締役執行役員
幹 事 篠塚 敦夫 三井不動産レジデンシャルリース株式会社 理事
顧 問 池谷 義明
顧 問 小山 健

〇担当執行役員
末永 照雄 ((公財)日本賃貸住宅管理協会 直前会長)

活動指針

  • サブリース事業を通じた快適・安全な住生活の研究
  • サブリース市場の整備発展への取り組み
  • サブリース事業の普及・啓発
  • 健全なサブリース事業者の育成
  • 適正なサブリース事業のあり方の研究

協議会会員の倫理規定

1.目的
本規定は、サブリース事業の運営に関する基準を定めることにより、公正な取引の確保、並びにサブリース住宅原賃貸借契約における家主(賃貸人)・転貸借契約における入居者(転借人)等の利益の保護、並びにサブリース事業の健全な発展と普及・整備を促進し、もって賃貸住宅の経営的な管理の推進と国民生活の基盤たる賃貸住宅市場の整備に資することを目的とする。
2.定義
事業者が、転貸を目的として家主から賃貸住宅を賃借することをサブリース原賃貸借契約、当該賃貸住宅を入居者に転貸することを転貸借契約(賃貸借契約)とし、この仕組みを指してサブリース事業、サブリース事業を営む賃貸住宅管理会社等をサブリース事業者とする。
3.倫理規定の遵守
サブリース事業者協議会を構成するサブリース事業者(以下「会員」という。)は、サブリース事業を適正に行うため、本規定を遵守する。
4.サブリース原賃貸借契約に係る契約の理解
会員は、サブリース原賃貸借契約の締結までに、家主に対し、その内容を適切に説明し、理解を得る。
5.転貸借契約に係る契約の理解
会員は、サブリース原賃貸借契約に基づいて貸主として賃貸住宅を転貸する場合、当該転貸借契約(賃貸借契約)の締結までに、借受希望者に対し、その内容を適切に説明し、理解を得る。
6.違反した場合の措置
会員が本規定に違反したときは、サブリース事業者協議会会則に基づき、倫理紛争審査会における審査の上、会則に定める措置を講じることとする。
7.改定
本規定は平成21年12月14日より施行する。
8.附則
本規定の改廃は役員会にて決する。

サブリース事業に役立つ研究成果物

「サブリース管理の借上げ賃料」算定プログラム

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