新型コロナウイルスの感染拡大が、日本の社会に大きな影響を及ぼしています。当協会は主に賃貸住宅管理業者の業務支援を目的として、実務に生かせる相談事例と、行政による支援(補助金等)の情報を集約して発信します。随時、更新しますので、皆様の参考になれば幸いです。
※今後、感染拡大の状況によって、行政の動向や管理業務に求められる対応は変化します。自社の顧問弁護士等と相談しながら、適切な判断と対応を心掛けてください。
生活困窮者自立支援制度に基づき、離職などによって住居を失った方、または失う恐れの高い方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給。生活の土台となる住居を整えたうえで、就職に向けた支援を行う。相談は地域の自立支援相談窓口。
※新型コロナウイルス感染症感染拡大に関連する解雇や雇い止めの増加、引き続き、常用就職や就業機会の回復を目指すことが困難である生活困窮者の相談増加の現況に鑑み、生活困窮者自立支援法施行規則を一部改正し、令和3年1月1日から施行し、住居確保給付金の支給期間延長。
令和2年度中に新規申請をした方については、延長を3回まで、支給期間は最長で12か月間まで可能。
詳細は、各関係行政機関にお問い合わせください。
※同制度は4月20日に改定済です。
英語/English:https://www.mhlw.go.jp/content/000630855.pdf※スマートフォン対応
住居等生活費等の必要な資金時的な資金の緊急貸付として、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施。小口の貸付を、無利子・保証人不要で利用することが可能で据え置き期間もある。相談は地域の社会福祉協議会。申請受付は全国の労働金庫でも可能。
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等によって、仕事を休まざるを得なくなった保護者を支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)、業務委託契約等によって個人で仕事をしている保護者向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)を創設し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援。この期限は延長され、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.html
傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により売り上げの急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給。
金融庁から金融機関に対し、新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りやローンの返済等で困っている、賃貸事業者を含む事業者や個人について、返済猶予などの条件変更に迅速かつ柔軟に対応するよう説明。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf新型コロナウイルス感染症の影響によって賃料の支払いが困難となった取引先(テナント等)に対し、不動産を賃貸しているオーナー等が賃料を減免した場合、その免除による損害の額は寄附金に該当せず、税務上の損金として計上できるようにすることを明確化。
収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税について、無担保かつ延滞税等なしで1年間、納付を猶予する特例が設けられるほか、厳しい経営環境にある中小事業者等に対し、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする措置が講じられる。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2020/zeisei_202004/zeisei_20200407.pdf
新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給。
※第二次補正予算の成立後、6月中を予定
国土交通省は「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を公表。本ガイドラインは、事業者の事務所や案内所等取引物件の現場において、各事業者の取引等の実態に応じた新型コロナウイルス感染予防対策を行う際の基本的事項について、参考として整理したものです。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001344659.pdf
新型コロナウイルス感染症によって影響を受ける事業主を支援し、感染拡大防止を図るため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を 対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止が図られる中で、経済活動に急激な影響が及ぶとともに、長期にわたる休業が求められているため、休業手当への助成率の引き上げを実施。
休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルを作成。また、申請は窓口へ持参、郵送でしたが事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付を開始。
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給。
資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善など中小企業・小規模事業者の皆様が抱える様々な経営のお悩みに専門家に相談できるほか、経営状態に応じ、融資支援など実施。
新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入や特別休暇の規定整備に取り組む中小企業事業主を支援
労働基準法第26条では、会社は、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当を支払わなければならないとされています。
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で働く保者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助。
住居確保給付金の振込先については、従来より、貸主の他、「貸主から委託を受けた事業者」として宅地建物取引業者のみならず、家賃債務保証業者、賃貸住宅管理業者、サブリース業者も認められています。