賃貸住宅管理士

トップ ≫ 賃貸住宅管理士

賃貸住宅管理士の皆様へ

平成19年に業界統一資格として「賃貸不動産経営管理士」認定講習がスタートしました。
これにより当協会の認定資格「賃貸住宅管理士」は無くなるわけではなく、各資格登録者の有効期間内(最大5年間)においては引き続き有効です。
賃貸住宅管理士と新資格は、併存することとなります。
賃貸住宅管理士の皆様には、平成24年12月までの有効期限内に「賃貸不動産経営管理士 移行講習(別途受講料)」を受けることで、新資格への移行が可能となります。
移行が可能な期間は平成24年12月末までとなりますのでお早めに受講してください 
詳細につきましては「賃貸不動産経営管理士に移行を希望される方へ」をご覧ください。

賃貸住宅管理士とは

賃貸住宅所有者や入居者の依頼・相談に基づき、賃貸住宅所有者には賃貸住宅の安定的かつ効率的な資産運用のためのコンサルティングサービスを提案するとともに、入居者(法人を含む〕には、安全・快適・便利な住生活の実現、トラブルの未然防止と解決のためのアドバイスを行う、協会が認定した貸賃住宅管理の専門家である。

賃貸住宅管理士に求められる職務

(1)賃貸住宅所有者に対するコンサルティング

< 主なコンサルティング項目 >

・ 賃貸住宅建設の企画提案、入居者募集、契約管理、入居者管理、建物・設備 維持保全、長期的資産保全、資産管理、相続税、原状回復と敷金精算


(2)入居者に対する提言助言

・ 入居者が安全・快適・便利な住生活を享受するため、入居者(社宅を所有・貸借する法人を含む)に対し、賃貸住宅の住まい方、トラブルの未然防止と解決のためのアドバイスを行う。

< 主な相談内容 >

・ 賃貸借契約、物件の探索・調査、近隣、更新、原状回復

賞状式

拡大
カード式

拡大